決算アシストいしかわに寄せられるお問い合わせや、よくいただくご質問のなかから一部をQ&A形式にまとめました。
下記以外のご質問は遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせは無料です。
決算アシストいしかわに寄せられるお問い合わせや、よくいただくご質問のなかから一部をQ&A形式にまとめました。
下記以外のご質問は遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせは無料です。
決算・法人税等の申告は避けて通ることはできません。
設立当初は、自社で決算や法人税等申告をやろうと思っていても、いざ、決算の時期となると、何をどうして良いか分からなくなることは決して珍しいことではありません。
決算・法人税等の申告は、初めての方にとっては想像以上に難しく、手間暇がかかるものです。
法人税の申告書に至っては、不慣れな方にとっては、書き方はもちろんのこと、出来上がった申告書を見ても意味が分からないくらい難解なものなのです。
このような場合、決算アシストいしかわの「全部お任せコース」がおすすめです。
1年分のデータ入力から決算・法人税等申告を短時間で、しかも、業界最安値でご提供いたします。
まずは、今すぐお問い合わせください。税理士が、最善の方法をアドバイスいたします!
「全部お任せコース」の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。
データの入力はもちろん、経理処理ができていないのですが、引き受けてもらえますか?
はい、大丈夫です。安心してお任せください!
会社設立後は、事業に集中しなくてはなりませんから、帳簿作成やデータ入力を自社で処理することが困難な場合があります。
このような場合であっても、決算アシストいしかわがお客様に代わって会計データの入力処理や帳簿の作成を代行いたします。
このような場合にご利用いただけるのが、「全部お任せコース」です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。最小限のコストであなたの会社の決算・法人税等申告をお手伝いいたします!
「全部お任せコース」の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。
「申告オンリーコース」では、法人税等の税額計算はしてもらえますか?
はい、法人税等の税額計算以外の決算が終わっていれば大丈夫です。
通常、決算書には今期の法人税等を記載します。
しかしながら、法人税等の最終税額が確定しなければ決算書が完成しません。
「申告オンリーコース」では、お客様の会社で法人税等の計算以外の決算処理を完了させていただき、決算アシストいしかわでは、それを基に税理士が法人税等を計算し、確定した法人税等を反映させた決算書を完成させますのでご安心ください。
通常、1カ月前までのお申込みをお願いしております。
ただし、赤字申告であれば、1週間を切っている場合でも対応可能な場合がございます。
赤字ではないが、申告期限まで1週間を切っており、時間がないという場合であっても、受注状況によっては対応可能な場合もございます。
税務署は問題ないのですが、市町村によっては電子申告に対応していないところがあります。このような市町村への申告が必要な場合には、紙による申告が必要になりますので、法人代表者印を受領するための時間が必要になるため、ご注意ください。
まずは、今すぐお問い合わせください。税理士が、最善の方法をアドバイスいたします!
原則として、法人税等の申告期限は決算日後2か月以内です。
この期間内に、決算書を作成し、決算内容に基づいた法人税等の税金を計算し、納税まで済ませなければなりません。
もし、この期間内に決算・法人税等の申告をしなかった場合には、期限後の申告となり、ペナルティが生じ、余計な税金が発生したり、青色申告といった税制上の特典が受けられなくなる場合があります。
念のために、決算日を確認したいのですが、どこで確認できますか?
会社設立時に作成した定款で定めている場合が多いので、まずは定款を確認してみましょう。
もし、定款で定めていない場合には、法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内に税務署に提出しなければならない法人設立届に記載しているはずなので、法人設立届の控えを確認すれば大丈夫です。
もちろん可能です。
時間がたてば申告義務と納税義務が消滅するという訳ではありませんから、今すぐ手を打ちましょう。
所得が発生し、納税が発生する場合には、無申告加算税、延滞税、などの余分な税金が発生する場合があります。
これらのペナルティ税金は、一切損金になりませんから、お金をドブに捨てるようなものです。
期限が過ぎた決算・法人税等申告を放置しておくと、無申告状態になり、これが数年続くと、取り返しのつかないことになりかねません。
この質問をお読みという事は、既に期限を過ぎているのでしょうか?これも何かのご縁です、今すぐお問い合わせください。
はい、対応可能です。これを機に、まとめて申告しましょう。
無申告状態が何年も続くと、ついには申告しなくても大丈夫じゃないかと勘違いしてしまう方がいますが、これは大きな間違いです。
無申告でありながらも会社が継続しているという事は、事業が軌道に乗っているからかもしれません。
もしそうであれば、正しく決算・法人税等申告を行う事により、より会社が成長できる可能性があります。
ですが、このまま無申告を続けると、社会的にも問題がありますし、社員や取引先に見つかった場合のリスクや、金融機関からの資金調達ができないなど、いいことは一つもありません。
1日も早い申告を行いましょう。私たちにお任せください!まずは、お気軽にお問い合わせください。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
「決算・申告コース」の場合、会計データの入力は自社でどこまで行えばいいのですか?
期首から決算月までのすべての会計取引データをご入力ください。
具体的には、以下の要件を満たしている場合に決算・申告コースをご利用いただけます。
上記の要件を満たしていない場合には、「全部お任せコース」にてお申込みいただきます。
ただし、入力状況に応じて料金は柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。
詳しくは無料相談時に状況を伺います。まずは、お気軽にお問い合わせください。
法人税等の申告時には、帳簿の提出までは求められていません。
ですが、将来、税務調査が行われる場合には、調査の現場での提示が求められます。
法人税申告時には、税務署は帳簿の中身を確認できませんから、とりあえずは、申告内容が正しいという前提で、その申告を受理します。
税務調査の時に、過去の申告内容が正しいかどうかを確認するのが税務調査の主たる目的であり、この時に帳簿を確認し、誤りがある場合には法人税修正申告を求められることがあります。
つまり、法人税申告時の帳簿提出は不要ですが、保存しておく必要があるいう事です。ちなみに、保存期間は7年間と定められています。
可能な限り料金内で対応いたします。
節税とは、納めなければならない税金を合法的に少なくすることです。
通常は、対策することが出来る節税方法は、決算日までに実行する必要がある場合がほとんどですので、決算日を過ぎてしまった場合の節税方法は非常に少ないというのが現状です。
ご依頼いただいた日から決算日や申告期限までの時間的余裕により、出来る対策と出来ない対策があることをご理解いただいたうえでご相談いただけると幸いです。
なお、節税の域を超えた脱税のご相談には一切応じることはできませんので、ご了承くださいませ。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
アフターサービスの範囲内でご相談可能です。
決算アシストいしかわでは、決算と法人税等の申告を最小限のコストでご利用いただくために、ご提供するサービスに制限を設けています。
通常は、税理士事務所と顧問契約を結んでいただくことにより日常的な相談に応じていますので、アフターサービスの範囲を超えるご相談を希望される場合は、別途、有料サービス又は税理士顧問契約の締結をお願いいたします。
会社経営が軌道に乗り始め、日常的の疑問点が増えてくるようになりましたら是非とも税理士顧問契約をご検討ください。
アフターサービスについての詳しい内容はこちらのページをご覧ください。