日本国内に本店や、主たる事業所を有する株式会社等の普通法人は、法人税の納税義務があります。
法人は、一定の期間ごとに損益を決算により確定させる必要があり、この一定の期間を一般的には、「会計期間」や「会計年度」と呼んでいます。
法人税法では、このような会計期間や会計年度に相当する期間(「会計期間等」)が法人の定款等や法令で定められている場合には、これを「事業年度」として、事業年度ごとに法人税の申告・納税をしなければなりません。
このように、事業年度とは、原則として法人が定めた会計期間等となりますが、その期間は1年以内とされており、法人税法上は以下のとおり定められています。
| 区分 | 事業年度 |
| 法令又は定款等に会計期間等 の定めがある場合 |
法令又は定款等に定めた会計期間等 |
| 法令又は定款等に会計期間等 の定めがない場合 |
設立の日から2カ月以内に 税務署長に届け出た事業年度 |
| 法令又は定款等に定めた会計期間等 が1年を超える場合 |
その開始の日以後1年ごとに区分した期間 |
法人税法では上記のように、事業年度というものが定められていますが、通常は、定款に定めた1年間の会計期間が事業年度になる場合がほとんどです。
法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立しますが、具体的に納税しなければならない法人税の額は、法人税法に定めがある確定申告書等の納税申告書を法人が提出することにより確定します。
したがって、法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受けることにより確定した決算に基づいて、法人税法に定める所得金額や法人税額のほか、法人税法に定められた事項を記載した申告書を作成し、これを納税地(通常は、本店所在地)を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
この手続きのことを、「確定申告」といい、この際に作成させる申告書のことを「確定申告書」といいます。
なお、確定申告の手続きの結果、法人税の課税対象となる課税所得がない場合や、マイナス(欠損)のため、納税すべき法人税額がない場合であっても、確定申告書の提出はしなければなりません。
確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に提出しなければなりません。
法人税の確定申告書には、その事業年度の所得金額(又は欠損金額)及びその所得に対する法人税額等次に掲げる事項を記載しなければなりません。
これらの記載方法には、定められた記載方法があり、具体的には申告書別表一(一)から別表十七(四)といった用紙を用いてそれぞれの該当事項を記載します。
法人税法では、確定した決算を基礎として法人税の申告書を作成するという、確定決算基準を採用しています。
このため、その基礎となった決算書等の提出が義務付けられています。具体的には、次のような決算書等を添付しなければなりません。
中間申告書や確定申告書を提出した法人は、その申告書に記載された法人税額を、その申告書の提出期限までに納付しなければなりません。
通常は、確定申告書の提出日に法人税を納付することが一般的です。
なお、その期限までに納付できなかった法人税については、延滞税と呼ばれる利息に相当する罰金が課されます。
法人は各事業年度ごとに決算をし、法人税の申告・納税をしなければなりませんが、法人税以外にも確定申告が必要な税金があります。
法人税は、国に対して申告・納付をしますが、都道府県や市町村に対しても申告・納税が必要となります。
都道府県に対しては、法人道府県民税と事業税を、市町村に対しては、法人市民税の申告・納付が必要です。
これらの都道府県や市町村に対する税金を法人税の国税に対して地方税と呼び、法人税の申告書にはこれら地方税の税額を記載しなければなりませんから、法人税の確定申告書を作成をする際には、地方税の確定申告書の作成も同時に行うこととなります。
さらには、一定の売り上げ要件を超える場合には、消費税及び地方消費税(2つを合わせて、「消費税等」と呼びます。)の確定申告・納付も必要です。
消費税等の申告・納付も法人税と同時に行います。